2024.04.18

令和6年度志摩市学生合宿誘致助成金について

※予算がなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※今年度の12月以降に実施する合宿に関しましては、お振込みの手続きが1月以降となります。ご了承ください。


志摩市内への学生の合宿の誘致を目的に、一定の条件を満たした合宿を行う団体に対し、実施にかかる経費の一部の助成をします。
この機会に助成金を活用し、志摩市へお越しください。

【助成対象者及び対象事業】
以下の助成対象事業となる条件をすべて満たす合宿を行う団体(1団体5人以上であること)

a 市内宿泊施設に宿泊すること
b インスタグラム等のSNSを活用し情報発信を行うこと
c 志摩市又は志摩市観光協会が実施するアンケート調査に協力すること

※ただし、以下の合宿は対象外とする

(1)政治団体又は宗教団体が主催し、又は共催するもの
(2)国又は地方公共団体が主催し、又は共催するもの
(3)営利を目的とする入場券等を販売するもの
(4)その他志摩市観光協会が適切でないと認めるもの
他助成金との併用ができない場合があります

【助成対象】
~令和7年3月31日(日曜日)チェックアウト分まで
※令和7年3月31日~令和7年4月1日以降の宿泊分については、対象外です

【助成金額】
延べ宿泊者数に以下の金額を乗じて得た額【上限:15万円
※教員及び引率者も対象となります

■チェックイン日
【祝日及び日曜日~木曜日】・・・2,000円×延べ宿泊者数
【祝前日及び金曜日・土曜日】・・・1,000円×延べ宿泊者数

(例)
・月曜日に50人で1泊した場合…延べ50人×2,000円=100,000円
・金曜日~日曜日に20人で3泊した場合
金曜日・土曜日宿泊分・・・延べ40人×1,000円=40,000円
日曜日宿泊分・・・延べ20人×2,000円=40,000円
合計 80,000円(40,000円+40,000円)

【助成回数】
1団体ごと1年度につき1回

【SNSを活用した情報発信について】
インスタグラム等のSNSを活用し、以下の「#(ハッシュタグ)」をつけて志摩市での合宿の様子や合宿中に撮影した志摩市の風景・食べ物、部活動・サークル名などがわかるよう投稿してください。
※アカウント名は請求書の備考欄に記載をお願いいたします。

#志摩市学生合宿

【注意事項】
補助金が無くなり次第終了となります。できるだけたくさんの方々に志摩市へ来訪していただくため、極力実数に近い人数でのエントリーのご協力をお願いいたします。また、万が一人数変更があった場合はお手数ですが、都度事前ご連絡をお願いいたします。

【申込の流れ】
①ページ下部にある合宿エントリーフォームよりエントリーをお願い致します(メール、FAX、郵送でも可)。

②エントリー受付後、観光協会より受付完了メールをご返送致します。

③合宿終了後、下記メールアドレスまで合宿実績報告書及び請求書及びアンケート回答をお送りください(実績報告に必要な添付書類は下記にてダウンロードください)。内容(宿泊施設、SNS等)を確認し、交付決定通知書をご返送致します。

提出先:一般社団法人 志摩市観光協会
メール:info@kanko-shima.com

<実績報告に必要な書類>
1.行程表(合宿を行ったことが分かるもの)
2.参加者名簿(引率教員等含む)
3.宿泊証明書
4.請求書(SNSアカウント名を備考欄に記載)
※1~2は任意様式となります。
※請求者氏名と口座名義人が異なる場合、委任状が必要となります。
※実績報告に関しましては、合宿終了後の10日までにお送りください。万が一、ご報告がなかった団体様につきましては補助金が取り下げとなる場合もございますので、ご了承ください。

④上記手続きがすべて完了した後、指定口座へお振込みとなります。

【フォームからの申請が困難な方】
志摩市観光協会まで、メールまたはFAXまたは郵送にてご連絡をお願いいたします。

■学生…
市外に設置された学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く)、同法第97条に規定する大学院、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学する学生をいう
※中学校、高等学校、大学、大学院、専門学校が対象となります。

■合宿…
学生で構成する5人以上の団体(学生を引率する教員及び指導者を含む)がスポーツ及び文科系の技術の向上を目的として行う合宿並びに学術の向上を目的として行う合宿をいう。ただし、修学旅行を除く

■市内宿泊施設…
市内にある旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を行っている施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行っている施設及びこれに類する施設を除く)

【各フォームQRコード】

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